青色申告には、特別控除以外にもたくさんのメリットがあります。
【メリット】
・赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
赤字を確定申告で損失申告することで、向こう3年以内に出る所得から差し引くことができます。
(赤字のときは、申告書第4表の提出が必要になります。)
・家族への給与が全額必要経費になる
(事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を管轄の税務署へ提出が必要です。)
事業主の家族を従業員として雇用する場合、その給与を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
これを「専従者給与」といい、専従者には、同居または生計を一にしている15歳以上の配偶者や親、祖父母、子供などが含まれます。
私も今年中に収入を安定させて、来年度から奥さんに専従者として働いてもらえるようにしたいと思っています。
※白色申告の場合は、配偶者は86万円、その他の親族は一人につき50万円に限り課税所得から差し引くことができます。
・30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる
パソコンやソフトウェアといった減価償却資産を取得した際、通常は耐用年数に応じて数年間かけて経費化されていきます。しかし、青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得した事業年度において全額を経費とし、課税所得から差し引くことができます。
※白色申告の場合には、10万円未満の減価償却資産を取得した場合にしか、一括で経費とすることができません。
もちろんデメリットもあります。
【デメリット】
・「損益計算書」「貸借対照表」を決算書として提出する必要がある
これらの書類を作るには、複式簿記の知識がないと作ることができません。
この複式簿記、少し勉強したら得られる知識ではなく、会計士に依頼しないと無理なレベルです。もちろん私もそんな知識持っていません。(・_・;
一昔前の個人事業主なら、会計士に依頼できなければ白色申告を選ぶしかなかったと思いますが、今は便利なソフトがたくさんあります。
以前にも「クラウド会計ソフト freee」で投稿したように私の場合、日頃の会計処理を「freee」というクラウド会計ソフトを利用して行なっています。このソフトの素晴らしいところは、日々の経費や売上を登録していれば、複式簿記の知識がなくても青色申告に必要な「損益計算書」「貸借対照表」を同時に作ってくれていることです。
(ちなみに固定資産についても必要項目を一度「固定資産台帳」に記入してしまえば、あとはその年に減価償却できる金額を自動で試算してくれます。)
・帳簿や受け取った請求書・領収書などを5年間または7年間保存する義務がある
以上が青色申告の主なメリット・デメリットです。
比較表にまとめるとこんな感じです。
白色申告と青色申告の違い |
参考になったでしょうか?
下記のHPを参考にさせていただきました。
より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
『inQup』
次回は「freeeを使った確定申告書の作成」について報告したいと思います。