確定申告が始まりましたねー。みなさん準備はできていますか?
私は9割方できあがりました。
受付期間は、2月16日(月)〜3月16日(月)となっています。
今回は「白色申告と青色申告の違い」について書いています。
確定申告の種類には「白色申告」と「青色申告」があります。
[白色申告]
青色申告で提出しない全ての個人事業主が提出する申告書です。
[申告書B + 収支内訳書]を提出すればOKです。特別控除はありません。
・申告書B: 『収入(売上)− 必要経費 − 各種控除 = 所得』で課税される所得を計算して記入。
・収支内訳書: 収入(売上)や必要経費、また売上先や仕入れ先の詳細を記した書類。
[青色申告]
[ 申告書B + 青色申告決算書(「損益計算書」「貸借対照表」)]の提出が必要です。
(青色申告をするには事前に「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。)
なんといっても青色申告最大のメリットは、特別控除が受けられることです。
特別控除額は10万円と65万円に分けられます。
・特別控除10万円:記帳が簡易簿記・決算書一部未記入でも可
・特別控除65万円:記帳が複式簿記・決算書原則全て記入
比較表にまとめるとこんな感じです。
白色申告と青色申告の違い |
せっかく青色申告をするのであれば、特別控除65万円にしないとあまり意味がないと思います。
私も特別控除65万円で申告を行う予定です。
青色申告には、まだまだ節税するための魅力的なメリットがたくさんあります。もちろんデメリットもありますが…。
せっかく個人事業主として仕事をしているのですから、できる節税をしっかり活用しないと損ですよね。
次回は、「青色申告のメリット・デメリット」について詳しく説明したいと思います。
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